フロン排出抑制法に関するお知らせ
「フロン排出抑制法」が施行され、
簡易点検の実施と点検記録の保管が
義務化されました。
正式名称は「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」で、2015年4月1日より施行されました。これにより、フロン類を使用する機器(農機のエアコン等)の簡易点検の実施と点検記録の保管が義務化されました。
点検対象機種
キャビン仕様のトラクタ
キャビン仕様のコンバイン
玄米保冷庫
簡易点検の実施と方法
3ヶ月に1回以上、機械の管理者(お客様)が目視による簡易点検(外観程度)を行う必要があります。簡易点検を実施するにあたり、必要な資格等はありません。また、点検を委託することも可能です。点検により異常が見つかりましたら速やかにご購入先に連絡願います。なお、フロン類の回収・充填は特定の専門事業者以外はできません。
点検の記録
点検の結果は記録簿に記載し、保管ください。点検記録簿に決まった様式はなく、電子的な記録でも認められています。
機械の型式、機械番号、点検実施日、点検項目と点検結果を記録してください。
下記に「簡易点検記録表」(サンプル)がありますので、必要に応じダウンロードしていただき、活用ください。
点検記録の保管
点検の記録は、機械を使用中および廃棄後3年間は保管してください。機械を譲渡する場合は、譲渡先に点検記録表をお渡しください。
詳細は環境省のホームページ等をご確認ください。
環境省のホームページ      
簡易点検記録表(サンプル)
PDF版

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