1.MITサービスの契約期間はMITサービス利用開始日から1年後の前月末日とします。ただし会員または弊社からの申し出がないかぎり1年毎に自動更新されます。MITサービス利用終了日については最長、新車納品日から10年後の前月末日とします。
2.会員は、弊社が指定する方法で弊社へ通知することにより、MITサービスを解約できるものとします。この場合、当該通知のあった日(土日祝日の場合はそれらの翌日)の属する月の末日をもってMITサービスは終了するものとします。
3.MITサービスを終了後、引き続きお客様により良いサービスと商品の提供および製品開発に反映することを目的として、MIT対応農機に設置済みのMIT端末は取外すこと無く、MIT端末から弊社および共同利用会社(第19条第6項に定める第三者を含みます)へ稼働情報の送信を継続するものとします。その際、取得した稼働情報はサービス継続時と同等の管理措置を講じます。なお、お客様から稼働情報取得停止の依頼が有った場合は、情報取得停止措置を行います。
4.弊社は、会員が以下のいずれかに該当する場合、なんらの通知催告を要せず、直ちにMITサービスに係る一切の契約の全部または一部を解除することができます。この場合において、会員は、弊社に対する債務(弊社との別の取引によるものも含みます)があるときは、その全額を弊社の指定する方法で直ちに支払うものとします。
- (1)本規約のいずれかに違反した場合。
- (2)会員登録後または登録後に第6条の会員資格に該当しないことが判明した場合。
- (3)MITサービスの妨害行為その他弊社または弊社グループ会社との信頼関係を著しく害する行為を行った場合。
- (4)IDを不正に使用した場合。
- (5)破産、民事再生、会社更生または特別清算の申立があった場合。
- (6)その他前各号に準じる事由が生じた場合。
5.MITサービスが終了した場合には、弊社は、会員の個人情報、稼働情報その他のMITサービスに係る一切の情報を消去できるものとします。
6.本契約が解除または終了した場合には、弊社および会員は、相手方の求めにより、自らのシステムから、相手方受領データの全部または一部を削除するのものとします。相手方の求めがあった場合には、削除の対象となった相手方受領データが削除されたことを証する書面を相手方に提出しなければならないものとします。ただし、この規定は、派生データおよび派生データ内の稼働情報については適用がないものとします。
7.前各項により契約を終了する場合、弊社は当該終了に伴い会員が被った損害、損失、その他の費用の賠償、補償等につき一切の責任を負わないものとします。
8.本契約終了後も、第13条第1項および第2項、第14条、第20条第2項ないし第5項、第8項、第21条第2項ないし第5項、第22条、第23条、第27条ないし第30条の各規定は有効に存続します。